最高裁判所第三小法廷 昭和36(あ)2043 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人重富義男、同関根栄郷の上告趣意一について。
原判決は、刑法一九条一項三号、二項により押収にかかる「A印」と刻してある
丸型印鑑一個を被告人らから没収するとしていること所論のとおりであつて、論旨
引用の大審院昭和七年(れ)六七五号同年七月二〇日判決の趣旨に相反するわけで
あるが、原判決が刑法一九条を適用して所論の印章を没収している以上、同条一項
各号の適用に誤があつても、判決に影響を及ぼさないことが明らかであるから、原
判決を破棄する理由とするには足りない。それゆえ、論旨は理由なきに帰する。
同二は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記
録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三六年一二月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 橋 潔
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
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